活動報告編集
2008年
5月
 2008年5月8日(木)   法務委員会、東山魁夷展、焼き肉
【法務委員会】
 今朝は6時21分に西大寺駅発の近鉄特急、7時2分に京都駅発ののぞみで上京しました。朝食は近鉄京都駅ホームのampmで買った「和風おかずのおにぎり弁当」(488kcal)です。
 午前9時23分に東京駅について、10時から法務委員会です。今日は法律案の質疑ではなくて、「一般質疑」と言って、いわば何をも質問して構わないという日です。民主党は松浦大悟さん(秋田県選挙区)と、松野信夫さん
(熊本県選挙区)が質問に立ち、長期間の勾留の後、公職選挙法違反が無罪となった志布志事件の取り調べ状況等について厳しいやりとりがありました。
 午後0時10分に一旦休憩になり、昼食は、議員サロンで、サラダと、卵とじそばです。
 午後1時に再開されて、2時前に散会となりました。

【東山魁夷展】
 午後2時20分頃から、北の丸にある東京国立近代美術館で開かれている「東山魁夷−生誕100年−展」に出かけました。京都・円山公園のしだれ桜を描いた「花明かり」を初めて見ました。意外と大きな作品でした。「宵桜」が吉野山の桜を描いているとは知りませんでした。図録と「宵桜」のポストカードを買って帰りました。

【焼き肉】
 午後3時30分に会館に戻って、デスクワーク。「保険約款」に対する金融庁の監督基準に関する質問主意書をまたまた推敲したり、津田弥太郎参議院議員(比例区)と打ち合せたり、民主党奈良県連の倫理規定を加筆したり等など。
 少し先ですが、19日に決算委員会で質問に立つことが決まりました。準備を始めます。

 午後6時から民主党・法務部門会議の懇親会です。会費は5000円で、焼き肉です。全くどうでもいいことですが、私はハラミが好物です。
《写真は、5月7日街頭演説(橿原神宮前)》
【前川きよしげ本人が書いています】
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 2008年5月7日(水)   橿原神宮前、相続、平泳ぎ、連合中和地協
【橿原神宮前】
 今朝は7時から8時過ぎまで、近鉄橿原神宮前駅東口で街頭演説です。以前、整理回収機構で共に不良債権回収に従事したKさんや、松尾高英・橿原市議会議員と同じマンションにお住まいの方、以前、室生村の村会議員をされていた方等など、大勢の方にお声をかけて頂きました。

 橿原神宮前駅8時24分発の近鉄特急に乗りました。京都駅発9時42分発ののぞみで上京する予定でしたが、国会事務所の秘書から、国会が止まっていて、今日は本会議も、委員会も開会されず、私が関係する民主党の会議も開催されないとメールが入りました。急遽、西大寺で下車して、奈良事務所に出勤しました。
 朝食は、橿原神宮前駅構内のampmで買ったサンドイッチ(274kcal)です。

【消費者委員会】
 奈良事務所に入って、最初に、法律事務所から届いていた段ボール1個分の書類を整理しました。大阪弁護士会の「月報」や、各会派(自民党の「派閥」とは異なりますが、選挙の時は同じような役割?)の機関誌や、ダイレクトメール、挨拶状等などで、大部分は、その場でゴミ箱へ直行です。
 そんな中、今年度第1回の消費者保護委員会の開催通知がありました。私は、今も委員に選んで頂いています。添付されていた委員名簿を見ると、大阪弁護士会の消費者委員会委員は合計419人です。奈良弁護士会の弁護士総数が107人、京都弁護士会が403人、兵庫県弁護士会が517人ですから、大阪弁護士会の消費者委員会がいかに元気か、うなずける気がします。
 私も弁護士5年目と6年目の年に、消費者委員会の副委員長をしました。「サラ金」対策の第5部会、多重債務救済部会の部会長でした。もう15年も昔になってしまいました。

【相続人】
 段ボールをゴミ箱に放り込むだけで、午前中がつぶれてしまいました。
 昼食には、たこ焼きを食べて、「野菜一日これ1本」(67kcal)を飲みました。
 「保険約款」に対する金融庁の監督基準に関する質問主意書を推敲した後、
明日が締め切りの法律相談の原稿を起案しました。毎月、何について書けばいいのか迷います。何を書くか決めてしまうと、後はそんなに苦労はありません。今月は「相続人」に関して解説しました。多少正確さを欠くことになっても、難解な法律用語をできるだけ使わないように心がけています。
 今月の原稿は次の通りです。


            相 続 人

  問  兄が亡くなりました。
     妹の私は兄の財産を相続するのでしょうか?

  答  兄弟姉妹は、子ども、直系尊属に続く、第3順位の相続人です。したがって、
    兄に子どもがいなくて、あなたのご両親も祖父母も亡くなっている場合、兄の妻
    と並んで相続します。
     もっとも、相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

【解説】
  4月に続いて、相続についてご説明します。
1(相続、相続人、被相続人)
  まず、言葉の説明です。
  人が亡くなると、その人の権利義務、すなわち亡くなった人が持っていた預金や、不動産などのプラス財産も、借金や保証などのマイナス財産も、配偶者(夫にとっては妻、妻にとっては夫)や子ども達が引き継ぐことになりますが、人の死亡による権利義務の承継を「相続」と言い、引き継ぐ人(配偶者や子ども)を「相続人」、引き継がれる人(亡くなった人)を「被相続人」と言います。
  4月に「遺言」によっても奪うことのできない権利である「遺留分」について説明しましたが、人が遺言書を残さずに亡くなった場合、その人の財産を誰が引き継ぐかは、民法に定められた順序に従うことになります。この民法の規定に基づいて相続人になる者を「法定相続人」と言います。
2(配偶者)
  民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人になる」と定めています。もっとも、被相続人より先に配偶者が亡くなっていた場合は、次に述べる順序で子ども、直系尊属、兄弟姉妹のみがそれぞれ相続人になります。
3(子)
  民法は、配偶者と第1順位として子どもを相続人に定めています。(民法887条1項、890条)。
  被相続人より先に子どもが亡くなっていたとき、子どもの子どもが相続人になります(民法887条2項)。祖父が亡くなる前に父が亡くなっていた場合は、孫が父に代わって祖父の相続人になるという意味です。これを「代襲相続」と言います。
  なお、相続人になる子どもには、母親のお腹の中にいる胎児も含まれます(民法886条1項)。
4(直系尊属)
  子どもがいないし、代襲相続人も、胎児もいない場合には、第2順位としては、配偶者と直系尊属が相続人になります(民法889条1項1号)。父が亡くなった際に、子どもも、その子(代襲相続人)もいない場合は、祖父母が相続人になるという意味です。
5(兄弟姉妹)
  直系尊属が誰もいない場合、すなわちおじいさんも、おばあさんも、ひいおじいさんも、ひいおばあさんも、だれもいない場合、第3順位として、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。
  相続までに兄弟姉妹その本人は亡くなったけれども、兄弟姉妹の子どもがいる場合、兄弟姉妹の子どもが兄弟姉妹本人の代わりに相続人になります(民法889条2項)。3でご説明した「代襲相続」です。
6(法定相続分)
  以上の通り、配偶者のほかには、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順序で相続人になりますが、その相続分、すなわち被相続人の権利義務を承継する割合は同じではありません。
  民法は、法定相続分として、次の通り定めています。
 @ 配偶者と子どもが相続人となる場合
   配偶者と子どもは2分の1ずつの割合で相続します(民法900条1号)。子どもが複数いる場合、子どもの相続分の2分の1を子どもらの間で均等に分割します(民法900条4号)。したがって、子どもが2人なら、子ども1人の法定相続分は4分の1(1/2×1/2=1/4)、子どもが3人なら、子ども1人の法定相続分は6分の1です(1/2×1/3=1/6)。
A 配偶者と直系尊属が相続人となる場合
   配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1の割合で相続します(民法900条2号)。@と同様に直系尊属が複数いる場合、その3分の1を直系尊属間で均等に分割します(民法900条4号)。
 B 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
   配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1の割合で相続します(民法900条3号)。@、Aと同様に兄弟姉妹が複数いる場合、その4分の1を兄弟婚姻間で均等に分割します(民法900条4号)。例えば、配偶者と、兄、妹の3人が相続人の場合、兄と妹の相続分は、1人8分の1ずつです(1/4×1/2=1/8)。
 C 代襲相続人の相続分
   代襲相続の相続人の法定相続分は、被代襲者の相続分です(民法901条)。例えば、祖父が亡くなった際に、既に父が亡くなっていて、孫が相続する場合は、孫が複数いたとしても、父が相続したであろう割合を複数の孫で分割することになります。


【平泳ぎ】
 午後2時前、原稿を書き終えて、一旦自宅へ戻り、スポーツクラブに出かけました。4月13日以来です。月会費ももったいないのですが、何よりも身体を動かさないと、健康が維持できないように思います。25メートルプールを平泳ぎで、ゆっくりと泳ぎました。

【連合・中和地協】
 午後4時前に自宅へ帰り、再びスーツに着替えて、近鉄大和高田駅に向かいました。午後6時から7時まで、連合奈良・中和地域協議会の皆さんと近鉄大和高田駅前で街頭演説です。民主党からは吉川政重さん、吉田信弘広陵町議会議員も来ていました。
 午後7時過ぎから、駅前の居酒屋で意見交換会です。厳しいご意見や、優しいお申し出などをお聞きして、10時前には自宅へ帰りました。
【前川きよしげ本人が書いています】
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 2008年5月2日(金)   藤ノ木古墳、奈良盆地東縁断層帯・生駒断層帯
【藤ノ木古墳】
 今朝、藤ノ木古墳の整備工事竣工記念式典がありました。文化庁の役人のよく分からない挨拶を聞きながら、そういえば、高松塚古墳の壁画を傷つけて、ドロを塗って、ごまかそうとしたのが誰なのか、その者らに対する「総括」はどうなったのか、と思い出しました。
 記念式典は工事関係者の挨拶だけで、陳腐な内容でした。

【奈良盆地東縁断層帯・生駒断層帯】
 奈良盆地の東側には「奈良盆地東縁断層帯」、西側には「生駒断層帯」が走っています。しかし、内閣府は、その位置を正確には公表しようとしません。技術的な限界かも知れないと思っていましたが、今般、日本原子力発電は断層帯の位置を正確に把握していて、放水路を100メートルずらすことを発表しました。
 そこで、4月30日に、この2つの断層帯に関する質問主意書を起案しましたが、昨日付けで受け付けられました。今年1月25日に提出した質問主意書の「第2弾」です。
 税金を使って、断層帯の研究が行われています。学者の「自己満足」のために税金が使われている訳ではありません。税金を使った研究の成果は、正しく、詳しく国民に開示されて、国民が地震から自らの身を守るための情報として活用されるべきです。

「奈良盆地東縁断層帯」及び「生駒断層帯」の位置の特定に関する質問主意書
 小職が平成二十年一月二十五日に提出した「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)の公表に関する質問主意書」(以下、前回質問主意書という。)に対する政府答弁書によると、政府も断層帯について国民が正確な認識を持つことの重要性を認識している(前回質問主意書に対する政府答弁書四)。
 それにもかかわらず、一方で、政府は「奈良盆地東縁断層帯」については「城陽市南部から桜井市までほぼ南北に延びる全長約三十五キロメートル」、「生駒断層帯」については「枚方市から羽曳野市までほぼ南北に延びる全長約三十八キロメートル」としか特定しておらず、これ以上に地名、地番等を特定していないと回答している(前回質問主意書に対する政府答弁書五及び六)。
 これに対して、他方では、日本原子力発電は、今般、敦賀原発二号機の放水路に関して、現在の放水路は浦底断層を横切っていることを理由に約百メートル南西にずらして、付け替えることを発表した。同社がかかる決定に至ったのは、同社においては浦底断層の位置を百メートル未満の精度で、正確に特定できているからにほかならない。
 そこで、以下の通り質問する。
一 日本原子力発電においては浦底断層の位置を百メートル未満の精度で正確に特定しているにもかかわらず、何故政府においては「奈良盆地東縁断層帯」及び「生駒断層帯」の位置を正確に特定していないのか。
二 前回質問主意書に対する政府答弁書五及び六において「表記以上の精度での特定はしておらず」とか、「地名、地番等の特定は行っていない」と回答しているが、右に言う「特定していない」とは、「特定することは可能であるが、何か理由があって詳細は特定していない」との趣旨か、あるいは政府の能力においては、能力的な限界等で「これ以上の特定は不可能である」との趣旨か。
  政府答弁書に言う「特定していない」の意味を明確にされたい。
三 前問に対する答弁が前者、すなわち「特定していない」の意味が「特定することは可能であるが、何か理由があって詳細は特定していない」である場合、何故可能であるにもかかわらず、より詳細な特定と、その公表を怠っているのか、その理由を答弁されたい。
四 前問に関連して質問する。
  前回質問主意書第三項の質問、すなわち「一読しただけで断層帯が判読できるような明瞭な資料を隠匿するのか」に対する答弁が不正確であった。
  ついては、「奈良盆地東縁断層帯」及び「生駒断層帯」の位置に関して、政府は、現時点においては、内閣府ホームページに掲載している「26.奈良盆地東縁断層帯の地震(M7・4)図1.1.17断層モデル(15)」と題する図面、「29.生駒断層帯の地震(M7・5)図1.1.19断層モデル(17)」と題する図面以上に詳細な図面を所持していないのか。あるいは所持しているが、公表を拒んでいるのか、明らかにされたい。
  後者の場合、公表を拒む理由も明らかにされたい。
五 第二問に対する答弁が後者の場合、すなわち「特定していない」の意味が「これ以上の特定は不可能である」の場合、何故不可能か、その理由を答弁されたい。
  併せて、その場合には、これまでに費やした八億六千九百万円は「無駄使い」ではなかったのか、一体何に八億六千九百万円を要したのか、明らかにされたい。
右質問する。

《写真は藤ノ木古墳の前で、滝実衆議院議員とともに》

【前川きよしげ本人が書いています】
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 2008年5月1日(木)   質問主意書、メルマガ
 昨日の「再可決」で、また国会が止まってしまいました。
 昨日、今日と、会館にこもって、昨日は「奈良盆地東縁断層帯及び生駒断層帯の位置の特定に関する質問主意書」を、今日は「保険約款に対する監督における具体的判断基準に関する質問主意書」を起案しました。特に後者は質問事項が37項目の「大作」になってしまいました。

 また久しぶりに「メルマガ」も発信しました。これもまた、長々と書き連ねてしまいました。下記の通りですが、「メルマガ」の送信をご希望頂ける方は、どうぞ
 maekawa@maekawa-kiyoshige.net までメールをお送り下さい。

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前川きよしげメールマガジン第46号――2008(平成20)年5月1日
        ホームページ http://www.maekawa-kiyoshige.net/
1《ガソリン暫定税率の復活》
【再可決】
  「租税特別措置法」が昨日、4月30日に衆議院で「再可決」されました。その結果、今日からガソリン税等の「暫定税率」が復活して、原油高騰の要因もあって、ガソリン1リットル160円が現実になってしまいました。

憲法59条は、
 1項  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したと
     き法律となる。
 2項  衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出
     席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 4項  参議院が、衆議院で可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除
     いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否
     決したものとみなすことができる。
と規定しています。
  参議院の議決と異なっても、衆議院で3分の2以上の多数で再び可決したなら法律として成立する2項は、いわゆる「下院の優越」と呼ばれています。
  近代市民革命は、国王の行政権と、納税者の代表が構成する議会との抗争でした。厳しい対立を緩和する「智恵」として、貴族等から選ばれた「上院」が置かれました。但し、「上院」は、直接納税者が選んだ「下院」の意思を尊重する方法として、「下院の優越」という工夫がありました。
  しかし、現在、衆議院議員も、参議院議員も、有権者の直接投票で選ばれています。それでも「衆議院の優越」は必要でしょうか。
  もっとも、「ねじれ」の打開策として「衆議院の優越」は機能するでしょうが、衆議院で与党が3分の2以上を占める「異常事態」は、決してしばしば起こるはずもありません。

【5月12日】
 昨日の再可決されたのは、暫定税率の上乗せを定めた「租税特別措置法」です。
 毎年5兆4000億円を、「道路特定財源」として、道路建設だけに使うと定めた「道路整備財源特例法」も、現在、参議院で審議されていますが、5月12日には参議院に送付された日から60日が経過します。それ故、また昨日と同様に、憲法59条4項で、衆議院は、参議院がこの法案を否決したとみなして、2項で「再可決」することが可能になります。

 租税特別措置法についても、自民党や公明党は「参議院はけしからん。60日あるのに結論を出さない」と批判しています。
 そうでしょうか。国会で審議されている法案がこれ1本なら、その通りでしょう。
しかし、通常国会には、政府から100本前後の法案が提出されます。3月末に予算が成立して、参議院では、その後、法案の審議が本格化します。3月末までは予算審議が中心になるからです。今年は、「ねじれ」を考慮して、政府提出の法案は79本に絞られていますが、そのうち、昨日までに衆議院を通過した法案は24本で、成立した法案は24本です。したがって、参議院で先に審議中の2本の法案を除くと、29本はまだ衆議院も結論を出していない、つまりは衆議院で、審議の「順番待ち」をしています。参議院に送付され、または先議している26本の法案も、当然、同時に全てを審議できるはずもなく、与野党が合意した順番に従って審議されます。例えば、私が取り組んでいる「保険法案」は4月30日衆議院を通過しましたが、参議院ではまだ審議日程も決まっていません。昨年12月4日に、私も提案者として参議院へ提出した「刑事訴訟法一部改正法案」は、まだ参議院、衆議院とも審議入りしていません。
 法案の審議が6月15日の会期末まで、まだまだ続きます。それ故「参議院はけしからん。60日あるのに結論を出さない」との批判は、「俺たちの都合を優先してくれ」と同じ意味です。

【道路建設の仕組み】
 私は、率直に申し上げて、奈良県には建設すべき「必要な道路」はまだ残っていると思っています。真に「必要な道路」につきましては、必要性や相当性、採算性などを精査した上で、建設を続ける必要があるのではないでしょうか。
 しかしながら、その「枠組み」に関しましては、毎年5兆4000億円もの税金が道路建設だけに費消される、いや、使い尽くさなければならない「特定財源」という制度は戦後復興の遺物であり、既に時代の役割を終えたのではないでしょうか。
 「使い尽くさなければならない」ことが「無駄」の温床になっています。
 加えて、少子高齢化の進展や「格差」の拡大によって、道路だけでなく、年金や医療など私たちの「暮らし」や、教育や子育てなどこの国の「未来」など、政治が取り組むべき政策課題は数多くあります。その中で「道路」だけを聖域化して、「道路」だけを優先することは許されないはずです。
 暫定税率に関しても、「恒久」減税であったはずの「定率減税」が8年間で完全に姿を消したにもかかわらず、「暫定」税率が既に34年間も続き、これから、さらに10年間も延長されようとしていることに違和感を覚えます。
 ガソリンの高騰が国民生活を直撃していますが、暫定税率廃止を維持していれば、その分だけ、ガソリン価格は引き下げられたままでした。

 他方、私たちは「必要な道路」について、「道路族議員」と霞ヶ関の官僚達が「談合」で決定するのではなくて、それぞれの地方が自らの判断で決定するために、道路特定財源の廃止や暫定税率の撤廃と引き換えに、一括交付金等の十分な財政措置を講ずることを提案しています。
 今まで通り道路特定財源と、暫定税率を存続させて、道路族と霞ヶ関の利権を温存するのか、道路特定財源の廃止し、暫定税率も撤廃して、「必要な道路」の建設は、それぞれの地方の自治に委ねるのか、次の総選挙は、日本にとって歴史的な選択の時になります。

2《お願いします》 
  民主党の党員・サポーターを募集しています。私にも「500人のノルマ」 が課せられていて、毎年困っています。
  いつもご無理をお願いしますが、どうぞよろしくご協力下さい。
  党員は、党費が年6000円です。サポーターは、年会費が2000円です。
  党員も、サポーターもノルマや義務は何もありません。
  なお、既にお申し込み頂いたにもかかわりませず、重ねてのお願いとなりました折りには、何卒ご容赦の程お願い致します。  
          2008(平成20)年5月1日
                    参議院議員 前 川 清 成
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《写真は3月25日法務委員会質問》
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