相続土地国庫帰属制度

「相続土地国庫帰属制度」について

【相続土地国庫帰属制度】

「負動産」という言葉で表現されるように、相続したものの、放置されたままの農地や山林、遠方にあるため管理ができない土地(例えば東京に住む子が親の残した島根県の土地を相続した場合)については、将来的には管理が行き届かず、「所有者不明土地」、すなわち登記簿を見ても誰が所有者か分からなかったり、所有者に連絡がつかない土地になるおそれが大きいと言えます。
そこで、相続した土地について国に引き取ってもらえる制度が2023年4月27日からスタートしました。

 「相続放棄」であれば、被相続人の遺産を一切引き継ぐことができませんが、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、被相続人の遺産のうち預貯金や都市部の土地は引き継ぎ、遠方の農地や山林(要らない土地)だけ国に引き取ってもらうことも可能です。
但し、建物があったり、他人による利用が予定されている土地、有害物質で汚染されている土地、崖、境界や権利関係に争いのある土地などは国は引き取りません(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第3項)。したがって、建物のある土地であれば、所有者は建物を取り壊した後、国へ引き取りを申請します。また引き取ってもらう際、10年分の管理費に相当する負担金を納付しなければなりません(同法第10条第1項)。

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