相続登記の義務化

今年4月から「相続登記の義務化」がスタートします。

【相続登記の義務化】

 国土交通省の調査によると、いわゆる「所有者不明土地」、すなわち登記簿を見ても誰が所有者か分からなかったり、所有者に連絡がつかない土地が国土の24パーセントを占めています。日本の面積は37万8000平方キロメートルですから、その24パーセントは9万0720平方キロメートルになります。これに対して、北海道の面積は8万3450平方キロメートルです。したがって、北海道の面積よりも広い土地が「所有者不明土地」になっています。
「所有者不明土地」のうち62パーセントは所有者が亡くなっても、相続登記されていないことが原因です。
「所有者不明土地」が増えると、土地の利活用が阻害されてしまいます。

 そこで、2024(令和6)年4月1日から、土地や建物の所有者が死亡した場合、誰がその土地や建物を相続するか、3年以内に登記することを義務付ける改正不動産登記法が施行されます(不動産登記法第76条の2第1項)。したがって、2024年4月1日より前に発生した相続に関しては2027年3月末までに、2024年4月1日以降に発生した相続に関しては、被相続人(土地や建物を所有していた人)が亡くなった時から3年以内に誰がその土地や建物を引き継ぐか登記しなければならず、正当な理由がないにもかかわらず3年以内に登記しなければ10万円以下の「過料」を科されることになります(不動産登記法第164条)。
 被相続人が遺言を残していた場合も、相続人はその遺言によって土地や建物を取得したと知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

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