特別受益、寄与分

【特別受益】

ザックリ言うと、相続人のうち誰かが「えこひいき」(生前贈与や遺贈)してもらっていたなら、その分は相続時に清算されます。これを「特別受益」と言います。

例えば、父が亡くなり、母と、子2人が相続人という場合、法定相続分は妻が1/2、子は1/4(1/2×1/2)です。
ところが、例えば、2人の兄弟のうち弟だけが亡父から2000万円の生前贈与を受けていた場合、この2000万円を無視して、兄も、弟も1/4ずつでは不公平です。

そこで、相続分を決めるにあたって、遺産に生前贈与、遺贈を加えたものを遺産とみなして清算します。例えば、亡父が1億円の遺産を残していたなら、1億円に2000万円を加えた1億2000万円を遺産とみなし、母はその1/2の6000万円、兄は1/4の3000万円、弟は3000万円から生前贈与で受けた2000万円を差し引いた1000万円を相続します(民法第903条第1項)。

【超過特別受益】

それでは、上の例で弟が2000万円ではなくて、4000万円の生前贈与を受けていた場合は、どうなるのでしょうか?

父の遺産1億円に、弟が生前贈与を受けた4000万円を加えると、1億4000万円です。1億4000万円の1/4(弟の法定相続分)は3500万円ですから、弟は500万円の「もらいすぎ」になります。

それでは、弟は500万円を母や兄に返さなければならないのでしょうか?
この点に関して、民法第903条第2項は「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」と定めています。したがって、弟は遺産からは何も受け取ることはできませんが、500万円を返す必要もありません。

それなら、母と、兄は1億円をどう分けたらいいのでしょうか?
この点に関しては、民法その他法律にルールが決められていません。裁判例もありません。
このように法律にも「穴」があります。時々「間違い」もあります。人間が作るものですから。

【寄与分】

ザックリ言うと、亡くなった人の財産形成や維持に「特別の」貢献をした相続人は「ボーナス」をもらえます。これを「寄与分」と言います(民法第904条の2第1項)。くどいかも知れませんが、貢献ではなく、「特別の貢献」です。

例えば、亡くなった父は商売をしていましたが、2人の兄弟のうち兄は、社会人になった後、都会でサラリーマンをしていて、家業には携わっていない、他方、弟は亡父と一緒に家業に従事して、弟の才覚や努力で亡父の商売は繁盛し、その結果、亡父は「お金持ち」になったにもかかわらず、弟はそれに相応しい報酬を得ていなかったというケースでは、弟の貢献を無視して、兄も、弟も同じ相続分では不公平です。そこで、弟は「ボーナス」がもらえます。

弟の「ボーナス」について、相続人間で合意できない場合、家庭裁判所が決めます(民法第904条の2第2項)。

【2021年の民法改正】

特別受益や寄与分に関しても、時間が経過すると、証拠が散逸したり、関係者の記憶が曖昧になって手続きがスムーズに進まなくなります。そこで、2021年の民法改正において、相続開始から10年が経過した後の遺産分割においては、特別受益や寄与分の規定は適用されないことになりました(民法第904条の3)。メールマガジン第1号でもご紹介した通り、遺産分割協議や相続手続きを「ほったらかし」にした結果、相続人が誰か分からない土地が増えています。この民法改正も早期の遺産分割協議を促す意図があります。

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